居宅介護支援と介護予防支援の運営基準②|管理者・BCP・秘密保持を整理

居宅介護支援と介護予防支援の運営基準を支える4本柱 ケアマネ試験勉強

運営基準の後半は「支援を守り続ける仕組み」

始めた後の事業所ルールを見ていこう

前回は、サービス開始前の説明・同意や被保険者証の確認を整理しました。

今回は「運営基準(2)」です。管理者の責務、勤務体制、業務継続計画、秘密保持、苦情・事故対応など、支援を安全に続けるためのルールが中心になります。

項目が多く見えますが、「事業所を整える」「情報を守る」「問題に対応する」の3つに分けると、現場経験とつながって理解しやすくなります。

居宅介護支援と介護予防支援の運営基準を支える4本柱

試験ポイントは管理者・勤務体制・BCP

管理者は事業所の管理を一元的に行う

管理者は、従業者の管理、利用申込みの調整、業務の実施状況の把握などを一元的に行います。さらに、従業者が運営基準を守るよう、必要な指揮命令を行います。

運営規程には、事業の目的・方針、職員の職種・員数・職務内容、営業日・営業時間、支援内容、通常の事業実施地域、虐待防止のための措置などを定めます。

勤務体制を定め、研修の機会を確保する

事業者は、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めます。居宅介護支援はその事業所の介護支援専門員、介護予防支援はその事業所の担当職員が業務を担うのが原則です。また、資質向上のための研修機会を確保しなければなりません。

業務継続計画、いわゆるBCPは、感染症や非常災害が起きても支援を継続し、早期に業務を再開するための計画です。計画を作るだけではなく、職員への周知、定期的な研修・訓練、見直しまでがセットです。

現場とのつながりで考える

「もしも」の準備が、いつもの支援を守る

生活相談員として働いていると、感染症の流行や大雨で、予定どおりの支援が難しくなる場面があります。そんなとき、連絡先や優先する支援、代替方法が共有されていると、利用者さんやご家族の不安を小さくできます。

BCPや勤務体制は書類を整えるだけのものではありません。「担当者が不在でも必要な支援をつなげられるか」と考えると、試験の言葉が現場の動きとして見えてきます。

秘密保持・苦情・事故・虐待防止の対応整理

試験対策は「誰に・何を・いつ」で整理

市町村への通知は、該当時に意見を付して遅滞なく

利用者が正当な理由なくサービス利用の指示に従わず、要介護・要支援状態を悪化させたと認められるときや、不正に保険給付を受け、または受けようとしたときは、事業者は意見を付して遅滞なく市町村へ通知します。単に支援を断っただけで直ちに通知する、という覚え方はしないようにしましょう。

秘密保持は退職後も続き、家族情報は家族の同意

従業者は、正当な理由なく利用者や家族の秘密を漏らしてはいけません。事業者は、退職した職員も秘密を漏らさないよう必要な措置を講じます。

サービス担当者会議などで個人情報を用いる場合、利用者の情報は利用者本人、家族の情報はその家族から、あらかじめ文書で同意を得ます。「利用者の同意があれば家族情報も使える」という出題はNGです。

苦情・事故・虐待防止は記録まで含める

苦情には迅速かつ適切に対応し、内容を記録します。事故時は速やかに市町村や家族等へ連絡し、必要な措置を講じ、事故状況と処置を記録します。賠償すべき事故なら、損害賠償も速やかに行います。

虐待防止は、委員会、指針、定期的な研修、担当者の4点が基本です。支援に関する記録は、原則としてその完結の日から2年間保存します。

居宅介護支援と介護予防支援の運営基準のひっかけ対策

まとめ

運営基準(2)は支援を続ける土台

運営基準(2)は、管理者による一元管理、勤務体制と研修、BCP、秘密保持、苦情・事故対応、虐待防止を中心に押さえます。

試験では、「意見を付して遅滞なく」「あらかじめ文書で同意」「事故は連絡・措置・記録」「記録は完結の日から2年間」といった言葉が狙われます。現場で支援の質と安全を守る流れとして整理しておきましょう。

次回予告

次は老年症候群を学びます

次回は「44 老年症候群」です。

高齢者に起こりやすい症状を、単なる老化と決めつけず、生活機能や支援につなげて考えるポイントを整理します。

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