【勉強ノート#6:保険給付の種類とサービス区分】

ケアマネ試験勉強

要介護認定を受けたら、次はその判定(介護度)に応じた「給付」を受けてサービスを利用します。給付には大きく分けて3つの種類があります。

1. 介護給付(要介護1〜5の人が対象)

要介護者が受ける給付です。最も一般的で、以下のようなサービスが含まれます。

• 居宅介護サービス: 訪問介護、通所介護(デイサービス)など

• 施設サービス: 介護老人福祉施設(特養)など

• 地域密着型サービス: 小規模多機能型居宅介護、認知症グループホームなど

2. 予防給付(要支援1・2の人が対象)

要支援者が、状態が悪化しないように(介護予防のために)受ける給付です。

• 名称に「介護予防」がつきます。(例:介護予防訪問入浴介護、介護予防福祉用具貸与など)

• ※訪問介護(ヘルパー)と通所介護(デイサービス)は、現在は「総合事業」に移行しているため、予防給付からは外れています。

3. 市町村特別給付

市町村が条例で独自に定めている給付です。

• 内容: おむつ代の助成、移送サービス、配食サービスなど、地域の実情に合わせて設定されます。

• 財源: 第1号被保険者(65歳以上)の保険料のみで賄われます。

💡 試験対策のポイント!

• 「介護給付」と「予防給付」の違い: 要介護か要支援かで、使えるサービスの種類や回数が変わります。

• 施設サービスは「介護給付」のみ: 要支援の人は施設サービス(特養・老健・介護医療院)を利用できません。

• 現金給付か現物給付か: 介護保険は原則として「現物給付(サービスそのものを受ける)」ですが、特定福祉用具の購入や住宅改修は、一旦全額払って後で戻ってくる「償還払い(現金給付)」になります。

この「3つの給付」と「サービスの分類」は、試験でも実務でも基本中の基本です。特に「市町村特別給付の財源が1号保険料だけ」という点は、ひっかけ問題でよく狙われるので要チェックです!

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