こんにちは!今日のテーマは「要介護認定」です
こんにちは、yuki-forwardです!
今日は介護保険の中核である「要介護認定」について解説していきます。現場では、利用者さんが「認定が出た」「区分が変わった」という場面に日常的に接しますよね。試験では、認定の流れや区分の違い、有効期間などが頻出ポイントです。
生活相談員として働いていると、「要支援と要介護の違いって何?」「有効期間ってどれくらい?」と聞かれることもあります。今日は、認定の基本から区分の違いまで、しっかり整理していきましょう!
試験ポイント:要介護認定の仕組みを押さえよう

要介護認定とは?
要介護認定は、介護保険サービスを利用するために必要な認定です。被保険者が市町村に申請し、心身の状態を調査・審査した上で、介護の必要度に応じて区分が決定されます。
認定を受けないと、介護保険サービスは利用できません。つまり、認定は介護保険利用のスタートラインです。
要支援と要介護の違い
認定区分には、要支援1・2と要介護1〜5があります。
要支援は、生活機能が低下しており、支援が必要だが改善の可能性がある状態です。予防給付の対象となり、地域包括支援センターがケアプラン作成を担当します。
要介護は、常時介護が必要な状態です。介護給付の対象となり、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプラン作成を担当します。
数字が大きくなるほど、介護の必要度が高くなります。要介護5が最も重度です。
非該当(自立)とは?
調査の結果、介護や支援が必要ないと判定された場合は非該当(自立)となります。この場合、介護保険サービスは利用できませんが、市町村の一般介護予防事業は利用可能です。
現場とのつながり:認定区分で利用できるサービスが変わる
生活相談員として働いていると、利用者さんの認定区分によって提案できるサービスが変わることを日々実感します。
たとえば、要支援の方には予防給付のサービスを案内し、地域包括支援センターにつなぎます。要介護の方には、居宅介護支援事業所を紹介し、ケアマネジャーと連携してサービス調整を行います。
また、「区分変更申請をした方がいいかな?」と感じる場面もあります。状態が変わったときに、適切な区分で適切なサービスが受けられるよう支援することも、相談員の大切な役割です。
試験対策:ひっかけポイントを押さえよう
ひっかけ①:要支援は予防給付
要支援1・2の方が受けるのは予防給付です。「介護給付」ではありません。ケアプラン作成も、居宅介護支援事業所ではなく地域包括支援センターが担当します。
ひっかけ②:非該当でも使えるサービスがある
非該当(自立)となった場合、介護保険サービスは利用できませんが、一般介護予防事業は利用できます。「何も使えない」というわけではありません。
ひっかけ③:要介護5が最重度
認定区分は要介護5が最も重度です。「要介護7まである」という選択肢は誤りです。区分は要支援1・2、要介護1〜5の合計7段階です。
ポイント整理
要支援1・2:予防給付、地域包括が担当
要介護1〜5:介護給付、居宅介護支援事業所が担当
非該当:介護保険サービス利用不可、一般介護予防事業は利用可
まとめ:要介護認定は「区分・給付・担当」で整理しよう
要介護認定は、介護保険サービス利用の入口です。試験では、要支援と要介護の違い、それぞれの給付内容、ケアプラン作成の担当者が問われます。
現場でも、認定区分によって支援の方向性が変わります。この知識をしっかり押さえて、試験でも現場でも自信を持って対応できるようにしましょう!
次回予告:#36「申請と調査」について学ぼう
次回は、#36「申請と調査」について解説します。要介護認定の申請方法や認定調査の流れ、調査項目などを整理していきます。認定の具体的なプロセスを押さえましょう。お楽しみに!
それではまた次回、お会いしましょう!
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